学生支援センター規則(令和2年3月25日規則第52号)
■ 趣旨 ■
第 1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,山
口大学学生支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
■ 目的 ■
第 2条 センターは,全学的立場から学生相談の対応,生活指導体制の充実,課外活動の支援,就職の支援及
び就職情報の提供等の企画並びに実施を行い,もって山口大学の学生支援活動の充実発展に寄与することを目
的とする。
■ 業務 ■
第 3条 センターは,学生相談,学生生活支援,就職支援及び障害学生修学支援に係る業務を行う。
■ 学生相談 ■
第 4条 学生相談に係る業務は,次に掲げるものとする。
(1)学生相談の対応に関すること。
(2)学生相談に係る調査・分析及び統計に関すること。
(3)学生生活への適応を促進するための教育に関すること。
(4)カウンセラーの育成及び指導に関すること。
2 センターに,前項の業務を遂行するため,学生相談所を置く。
3 学生相談所に関し必要な事項は,別に定める。
■ 学生生活支援 ■
第 5条 学生生活支援に係る業務は,次に掲げるものとする。
(1)学生生活充実のための方策に関すること。
(2)課外活動に関すること。
(3)ボランティア活動に関すること。
(4)体育施設及び課外活動施設に関すること。
(5)学生指導及び生活環境に関すること。
(6)学生の福利厚生施設に関すること。
(7)その他学生生活支援に関すること。
2 センターに,前項の業務を支援するため,学生自主活動ルームを置く。
3 学生自主活動ルームに関し必要な事項は,別に定める。
■ 就職支援 ■
第 6条 就職支援に係る業務は,次に掲げるものとする。
(1)学生のキャリア教育及び職業意識の啓発に関すること。
(2)学生の就職相談に関すること。
(3)全学の就職支援事業に関すること。
(4)学生の就職に係る調査及び分析に関すること。
(5)就職支援に係る連絡調整に関すること。
(6)その他就職支援に関すること。
2 センターに,前項の業務を遂行するため,就職支援室を置く。
3 就職支援室に関し必要な事項は,別に定める。
■ 障害学生修学支援 ■
第 7条 障害学生修学支援に係る業務は,次に掲げるものとする。
(1)国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における修学に障害のある学生(以下「障害学生」と
いう。)の支援に関する基本方針に基づく具体的な支援内容の策定に関すること。
(2)障害学生の所属する学部・研究科への支援,助言及び連絡調整に関するこ
と。
(3)障害学生支援者の養成に関すること。
(4)障害学生の支援に係る各種情報の収集及び発信並びに関連機関との連携に
関すること。
(5)障害学生の相談対応(入学前相談を含む。)に関すること。
(6)障害学生支援に係る調査・研究及び支援教材の開発に関すること。
(7)その他障害学生修学支援に関すること。
2 センターに,前項の業務を遂行するため,学生特別支援室を置く。
3 学生特別支援室に関し必要な事項は,別に定める。
■ 管理及び運営 ■
第 8条 センターの管理及び運営に関する事項の審議は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営
委員会」という。)において行う。
■ 職員 ■
第 9条 センターに,次の職員を置く。
(1)センター長
(2)センター主事
(3)センター所属の大学教育職員
(4)その他必要な職員
2 前項に掲げる職員のほか,センターに副センター長を置くことができる。
■ センター長 ■
第10条 センター長は,本法人の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
■ センター長の選考 ■
第11条 センター長の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
■ センター長の任期 ■
第12条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセ
ンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
■ センター長の選考時期 ■
第13条 第センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)センター長の任期が満了するとき。
(2)センター長が辞任を申し出たとき。
(3)センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合の選
考は,速やかに行わなければならない。
■ 副センター長 ■
第14条 副センター長は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター
長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
■ センター主事 ■
第15条 センター主事は,学生相談,学生生活支援,就職支援及び障害学生修学支援業務を遂行するためにそ
れぞれ担当として置くこととし,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 センター主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター主事の任期の末日は,当該センター主
事を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
3 センター主事に欠員が生じた場合の後任のセンター主事の任期は,前任者の残任期間とする。
■ 事務 ■
第16条 センターに関する事務は,学生支援部学生支援課において処理する。
■ 雑則 ■
第17条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
■ (附則) ■
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学学生支援センター規則(平成16年規則第128号)及び山口大学学生相談所規則(平成15年規則第25
号)は,廃止する。
3 センター長は,第15条第1項の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に
廃止前の山口大学学生支援センター規則の規定に基づくセンター主事であった者をセンター主事として指名する
ものとする。ただし,その任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。